特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。

コンクリートポンプ車のブーム折損等による労働災害の多発に伴い、厚生労働省により平成20年7月23日付けで通達が発せられ(基安安第0723006号「コンクリートポンプ車による労働災害の防止について」)、製造されてから4年以上を経過したもの,及び応力のかかる部材が溶接等で補修されたコンクリートポンプ車の特自検においては、ブーム等の特定の箇所について超音波深傷検査(以下「UT検査」という。)を行う事が適当であるとされました。このような経緯を踏まえ、当協会では特定自主検査においてUT検査を行う場合に用いる特定自主検査詳細記録表(以下「詳細記録表」という。)を新たに作成しましたので、建荷協本部のホームページからダウンロードして使用してください。http://www.sacl.or.jp/tec/cput/cput.html(※各メーカーの、該当する機種に応じてプリントしてください。)

UT検査の概略

  1. 対象車両
    製造後、4年以上を経過した車両。
    応力のかかる部材が、溶接等で補修された車両。
  2. UT検査を行う箇所
    検査は、詳細記録表の『UT』の標示がある箇所について行う。
    UT検査を行わない部分は、詳細記録表の図示された部分を含むブーム全体を目視、浸透深傷器により検査する。

○検査済機械には調査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に調査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

[安衛則第151条の24第5項、第151条の56第5項、第169条の 2第8項、第194条の26第5項]

○検査や必要な措置を怠ったときは罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。[安衛則 第119条、第120条、第122条]

○事業内検査者