1,職長とは職長とは、「作業中の労働者を直接指導、又は監督する者」と定められている(労働安全衛生法60条)。したがって、職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等、様々な名称で呼ぶことができ、また呼ばれている。名称はともかく仕事を行う上で、現場で指揮・命令する人は必ず必要となる。 (1)職長は、職場の「キーパーソン」 職長は、「作業中の労働中の労働者を直接指導、又は監督する者」と定められており、通常多くても10人程度の部下を管理し、 ある一定の作業範囲・内容について責任を持たされており、生産の直接の責任者である。 (2)安全衛生責任者 建設業で50人以上の労働者が働く工事現場(ずい道等の建設の仕事等は30人)に入る下請け事業者は、安全衛生責任者の選任が必要です。 (労働安全衛生法16条)この安全衛生責任者が労働災害を防止するために適切な業務の遂行に必要な教育内容が厚生労働省から示されています。