圧送作業に従事するものは、労働安全衛生法(59条)に基づく、「車輌系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。違反した場合は、労働安全衛生法119条による罰則が適用されます。