◆安衛法に基づく特別教育

圧送作業に従事するものは、労働安全衛生法(59条)に基づく、「車輌系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。全圧連では平成3年度より、毎年全国各地でこの特別教育を開催しており、これまでに約15,000名の特別教育修了者を送り出しており、修了者には「特別教育修了証」を発行しております。

「安衛法に基づく特別教育」の講習内容

◆◆ 学科教育 ◆◆
●車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置に関する知識 車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第36条第10号の2の機械をいう。以下同じ)の作業装置の種類および用途、作業装置の構造および取扱いの方法 4時間以上
●車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な力学、コンクリートの種類および性質、コンクリート打設の方法 2時間以上
●関係法令 法令および安衛則中の関係条項 1時間以上
◆◆ 実技教育 ◆◆
●車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作 基本操作、応用操作 4時間以上
●車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図 手、小旗等を用いて行う合図 1時間以上

随時3級 コンクリート圧送施工技能検定
(海外技能実習生・実技技能検定委員北圧協事務局)

2019年5月

2020年4月

2020年5月

2020年12月